医療費控除について

医療費控除とは、自分あるいは家族のために、その年の1月1日から12月31日に10万円以上の医療費を支払った際に、一定の金額の所得控除を受けられる制度のことをいいます。

翌年に申告するのを忘れた場合でも、過去5年前までさかのぼって受けることができます。必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などの申告に必要な書類は大切に保管しておいてください。

「1年間に支払った医療費」に含まれるもの

治療費(検査・診断料、手術・調整料など)は当然ですが、通院に必要な交通費(バスあるいは電車など公共交通機関、公共交通機関での通院が困難な場合はタクシー代)も控除の対象となります。
ただし、マイカー通院でのガソリン代は控除の対象外となります。公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも交通費として認められます。
詳しくは各所在地の担当税務署に確認してください。

ローンなどの分割払いで医療費を支払った場合

矯正歯科治療、審美治療やインプラントなどは、保険適用外(自由診療)の扱いのため、高額な治療費を支払うケースが多くあります。
その際に歯科ローンなどを利用して、分割払いで支払う場合においても医療費控除は適用されます。
歯科ローンを利用した場合は信販会社などが立替払いした金額が、そのまま患者様の立替払いをした年の医療費控除の対象額となります。
また、ローンの場合、手元に歯科医院の領収証が無いこともあります。その場合、歯科ローンの契約書の写しでも申請は可能です。
ただし金利や手数料に相当する金額は医療費控除の対象にならないので注意が必要です。

手続きの方法

確定申告書に医療費控除に関する事項を記載し、所轄税務署長に対して提出をしてください。
申告の提出方法は、

・管轄する税務署に郵送する。
・管轄する税務署の受付に持参する(時間外収受箱への投函も可能)。
・電子申告(e-tax)で申告する。

などの方法があります。

還付金の金額

1年間で支払った医療費の合計額(10万円以上)から、保険金などで補てんされる金額と10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人の場合、総所得金額等の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となる金額となります。
この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。

医療費控除のポイント

一人暮らしなどにより住居が別の場合、共稼ぎなどで妻が扶養控除から外れている場合においても、生計が一緒であるならば、医療費を合算し、夫、妻のどちらでも申告することが可能。
レシートや領収書などをまとめて保管するだけでなく、医療費用のノートなどに、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておく。
夫婦の場合、所得額が多い方が申告した場合の方が、還付金(戻ってくる金額)が高くなる

医療費控除の申告に用意するもの

・印鑑
・申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要です。)
・還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
・保険金で補てんされた金額がある場合には、その金額のわかるもの
・還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」

治療費のお支払い方法

治療費のお支払い方法は、

・現金でのお支払い
・銀行振り込み
・クレジットカード
・デンタルローン


の4通りとなっております。

ご利用いただけるクレジットカード会社は以下の通りとなります。
VISA、MASTAR CARD、AMERICAN EXPRESS、JCB、UC。
その他、ご利用いただけるデンタルローンは「セディナ」となります。
何かご質問等ございましたら、当医院スタッフまでお気軽にお問い合わせください。